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建設業免許の有無で出来る事、出来ない事

建設業免許を有していることにより起こるメリット・デメリットをご紹介いたします。

建設業免許を取得していなくとも建設業は行うことは出来る為に、所持していない業者も多く存在します。しかし建設業免許を取得することにより、大きな建設工事を請け負うことが可能となります。

建設業免許を受けていなくとも出来る軽微な建設工事とは以下の様な物を言います。

国土交通省HPでは以下のように説明されていました。

①建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
●「木造」…建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの
●「住宅」…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの

② 建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事

軽微なリフォーム(キッチンのみの交換や壁紙クロスの貼り替え等…)は建設業免許は必要ではありませんが、一戸建ての大規模なリフォーム、マンションのフルリフォームなどで500万円を超える工事金額となると建設業免許が必要となってきます。

建設業免許を所有していない不動産業者やリフォーム業者で500万円を超える工事の依頼をした際には、業者は「外注」などをする事となります。不動産業者の多くはリフォーム業をしていない為に、ほぼほぼ外注とはなっていますが。

外注すると…

上記の様に、依頼する際に必要なリフォーム費用以外に不動産業者が外注すると、外注先業者が利益を上乗せして工事費用を不動産業者に請求する為に、自然とお客様が支払う「リフォーム費用」は高まります。

この外注先が増えていけば増えていくほど…

不動産を購入して、リフォームするならどうすればいいの?

中古マンションや中古一戸建てを購入して、リフォームする場合はワンストップ型リフォームがおすすめです。

ワンストップリフォームとは不動産購入からリフォームやアフターメンテナンスまで一括して1社が行うシステムです。リフォームも不動産業者がリフォームを行える業者であればリフォーム費用を抑えることができ、安心です。大規模になると建設業免許があれば尚安心であり、低価格でお客様の理想とする不動産購入からフルリフォームが可能となります。

また、ワンストップリフォームの利点は分譲マンションなどの場合、管理規約上出来る事と出来ない事が発生したりと、購入からリフォームを行う際に思わぬ障害によりプランの変更が出てきたり、余計な費用がかさんだり、工期が延びるなどを未然に防ぐ様に不動産購入前に管理規約など下調べを行い、物件購入金額とリフォーム費用が分かる事によりトータル費用が足りなかった…などと言う事が無い様に打ち合わせができます。

そんなワンストップリフォームなら弊社は不動産の宅建業と建設の建設業を取得しており、一貫した物件選びから購入・リフォームと行うことが出来ます。

お気軽にお問い合わせくださいませ。

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